事業再生における会社分割とは?制度の仕組みや事業譲渡との違いを解説
業績悪化により経営難に直面し、事業再生を模索している中で「会社分割」という手法を検討している中小企業の経営者もいるのではないでしょうか。事業再生の領域において会社分割を検討する場合は、制度の特徴について正しく理解しておくことが大切です。
この記事では、事業再生における会社分割の仕組みやメリット、デメリット、事業譲渡との違いなどを解説します。
1 事業再生における会社分割とは?

まずは会社分割の意味や第二会社方式との関係性について解説します。
1-1 会社分割の意味
会社分割とは、会社が保有する事業の全て、または一部を別の会社に承継させる手法を指します。事業の承継を受ける会社においては、新たに設立する会社と以前から存在している既存会社の2パターンの選択肢があります。
事業再生の領域において会社分割は、現在経営している会社の優良事業部門と不採算事業部門を切り離して事業の立て直しや組織再編を図るために活用されます。つまりは、「採算性の良い事業だけを別の会社に移して営業を継続する方法」と理解してもらえれば問題ありません。
1-2 会社分割は第二会社方式のスキームの一つ
第二会社方式とは、経営状況が厳しい会社が採算性の良い事業だけを会社分割や事業譲渡のスキームを活用して他の会社(第二会社)に承継させて事業存続を図り、旧会社は法的整理によって清算する事業再生手法です。
会社分割は第二会社方式のスキームの一つとして位置付けられています。実際に第二会社方式によって事業再生を図る場合は、会社分割だけでなく事業譲渡も選択肢として検討し、自社の状況に合ったスキームを選択しなければなりません。
会社分割と事業譲渡との違いについては後述するため、まずは会社分割について詳しく解説していきます。
2 会社分割の種類

会社分割の手法においては大きく「吸収分割」と「新設分割」の2種類にわけられます。それぞれの特徴について解説します。
2-1 吸収分割
吸収分割とは、会社が保有する特定の事業を既に存在している別の会社に承継させることです。例えば、現状経営難に陥っている会社X社に「事業部A」「事業部B」がある場合、採算性の良い事業部Bだけを既に存在しているY社に承継させる手法が吸収分割になります。
吸収分割は、不採算事業部門を切り離して、承継対象となる事業の運営を得意する別会社に引き継ぐ際に用いられることが多いです。
2-2 新設分割
新設分割とは、会社が保有する特定の事業を新たに設立する会社に承継させる手法です。吸収分割との違いは、「事業を既存の別会社に承継させるか、新設会社に承継させるか」という点にあります。
新設分割は、経営体制の見直しや倒産リスクの軽減などを目的として用いられることが一般的で、好調な事業だけにリソースを集中させたい場合で活用できる手段です。
3 分社型・分割型の特徴と適用ケース
会社分割においては、分割時の対価(株式)の受け取り方によって、「分社型分割」と「分割型分割」に細分化されます。
分社型分割は「物的分割」とも呼ばれ、分割の対価を渡す相手が分割会社の場合を指します。一方で、分割型分割は「人的分割」とも呼ばれ、分割の対価を渡す相手が分割会社の株主である場合が該当します。
4 事業再生において会社分割の手法を採用するメリット

事業再生において会社分割の手法を採用するメリットは以下の通りです。
- 赤字事業の切り離しにより事業再生・組織再編を実現しやすい
- 包括承継であるため手続きが容易である
- 法人における税負担を軽減できる
4-1 赤字事業の切り離しにより事業再生・組織再編を実現しやすい
会社経営においては、外部環境の変化などによって業績が悪化し、赤字に転落してしまうケースも少なくありません。しかし、経営が厳しい状況の中で負債の負担が苦しいからといって、いきなり破産を選択するなど極端な判断を下してしまうと採算がとれる予定の事業も消滅してしまいます。そうなるとこれまで会社が蓄積したノウハウや人材、財産も散逸し結果として何も残りません。会社分割なら、会社が保有する黒字事業を切り出して新会社に承継させた上で再生への道を歩むことができます。なお、事業再生の領域では赤字事業や負債は旧会社に置いたままという形がとられることが多いです。
また、会社分割による事業の切り離しは経営のスリム化にもつながるため、ビジネスにおける意思決定のスピード・精度も向上し事業再生をスムーズに進められます。
企業として抜本的な再生を図りたいシーンにおいて、会社分割による優良事業部門と不採算事業部門の切り離しは積極的に検討したい手段の一つだと言えます。
4-2 包括承継であるため手続きが容易である
会社分割なら、事業に関する権利義務(資産や債務、契約など)において個別に権利移転の手続きをすることなく、包括的に移転させることが可能です。これを「包括承継」と呼びます。
債権者や労働者の同意も不要ですが、以下の理由から「完全な同意不要」とは言い切れないため注意が必要です。
- 債権者が不利益を被ることがないよう公告や催告などの手続きが必須になる
- 労働契約承継法に基づいて労働者に対して通知や説明義務が発生する
4-3 法人における税負担を軽減できる
会社分割は、組織再編行為として消費税法上「不課税取引」に該当するため、手続きそのものにおいて消費税は発生しません。
一方、事業譲渡の場合は組織再編行為ではなく、「資産の売買」として扱われるため、消費税の課税対象となります。具体的には課税対象となる資産に対して消費税率を掛け合わせた金額を、売却側が事業を引き継ぐ側から徴収して納付する必要があります。
そのため、会社分割なら事業譲渡と比較して法人における税負担を軽減できるメリットがあります。
5 事業再生において会社分割の手法を採用するデメリット

事業再生において会社分割を検討する際には以下のようなデメリットも把握しておくことが大切です。
- 株主総会の特別決議が必須である
- 簿外債務の引き継ぎリスクがある
- 税務上の取り扱いには専門的な知識が必要になる
5-1 株主総会の特別決議が必須である
会社分割を実施するためには、株主総会の特別決議を開催する必要があります。特別決議においては株主の3分の2以上から賛成を得なければならず、会社分割を実施する理由の説明が求められます。
その他にも会社分割には分割契約書の締結や従業員への通知、登記申請などさまざまな手続きが発生します。思い立ってすぐにできるようなものではないため、手間と時間がかかることを知っておく必要があります。
5-2 簿外債務の引き継ぎリスクがある
会社分割は事業に関する権利義務を包括的に承継できるため、手続きを容易にするメリットはありますが簿外債務や不要な資産(在庫や設備など)を引き継ぐリスクが発生します。
簿外債務とは、貸借対照表には計上されていない債務のことです。例えば、未計上の買掛金や訴訟リスクなどが挙げられます。
承継会社が将来的に障害となるような簿外債務や不要な資産を引き継いでしまうと、経営の悪化を招いてしまう恐れがあります。会社分割に不採算事業が含まれないよう計画的に手続きを進める他、リスクを軽減する目的で事業譲渡のスキームを選ぶといった対策が必要です。
5-3 税務上の取り扱いには専門的な知識が必要になる
会社分割には、「適格分割」と「非適格分割」の2つの区分があり、税務上の取り扱いが異なります。
適格分割とは、一定の要件を満たした会社分割のことで、金銭の支払いの有無や従業員の引き継ぎ、負債の承継など定められた複数の要件を満たしている場合に該当します。適格分割に該当している場合は、資産や負債をもともとの帳簿価格(簿価)で新会社に移せるため、分割時に利益や損失が出ず、税金が繰り延べられるという税務上の優遇があります。
一方、非適格分割は一定の要件を満たしていない会社分割を指します。要件を満たしていないことから、適格分割とは異なり資産や負債は時価で引き継ぐ必要があるため分割会社は簿価に比べ時価の方が高い場合は、利益として認識され法人税の課税対象になります。また、分割会社の株主に対しては新たに承継会社の株式や金銭などを受け取る場合、そのうち「元々出資した資本金等の額を超える部分」は、会社の利益の分配とみなされ、みなし配当として課税されます。
第二会社方式の会社分割の場合は、適格分割の要件を満たさないことが一般的であり、「税制非適格」となるケースが多いです。
実際にこれらの区分を判断するにはさまざまな要件を把握する必要があり、専門的な知識が必要になります。そのため、事前に専門家を確保しておかなければなりません。
6 第二会社方式における会社分割と事業譲渡との違い
事業譲渡とは、会社の全て事業、または一部の事業を他の会社に譲渡する手法を指します。第二会社方式においては会社分割の他にも、事業譲渡のスキームが採用されるケースもあるため、両者の違いや特徴を把握しておく必要があります。
| 事業譲渡 | 会社分割 | |
| 会社法 | 取引法上の契約(組織再編行為に該当しない) | 組織再編行為 |
| 債権者保護手続き | 不要 | 必要 |
| 労働者保護手続き | 個別の同意は必要 | 包括承継(労働者保護手続は行われる) |
| 支払い方法(実務上多い手段) | 現金 | 株式 |
| 消費税 | 不課税 | 課税される |
| 税優遇措置
(不動産取得税・登録免許税) |
軽減措置なし | 軽減措置あり |
| 簿外債務リスク | なし | あり |
| 許認可の承継 | 再取得が必要 | 認められている(一部の許認可を除く) |
6-1 事業譲渡のメリット
事業譲渡のメリットは、必要なものだけを選択して承継できる点です。新会社に引き継ぎたい資産・契約・従業員などを個別に選択して移転させられるため、想定外の債務リスクを新会社に持ち込むリスクを回避することが可能です。これによりスポンサー企業も安心して新会社の経営に参画できます。
また、事業を売却した際に譲渡対価(現金)を得られるため、その資金を旧会社の清算資金や債務弁済に充てれば負担の軽減にもつながります。なお、会社分割の場合も交付された株式を売却するという選択肢があるため同様です。
6-2 事業譲渡のデメリット
事業譲渡は会社分割とは異なり、許認可の再取得が必要なケースが多いです。つまり、旧会社が保有していた許認可や免許が自動的に新会社に承継されずに、新たに取得し直す必要があります。さらに、契約や従業員との個別同意も必要になるため手続きが煩雑になり、結果として事業再開が遅れるリスクが生じます。
その他、事業譲渡は組織再編行為ではなく、「資産の売買」として取り扱われるため、資産の移転には消費税が課税され、不動産取得税や登録免許税の軽減措置もありません。なお、事業を譲受する側(スポンサーや新会社)は譲渡対価を現金で支払う必要があるため、資金力が求められます。
7 会社分割の手続きの流れ

会社分割の手続きの大まかな流れを紹介します。ここでは吸収分割の場合で紹介しますが、新設分割のケースでも流れはほぼ同じです。
7-1 1.吸収分割契約の締結
吸収分割を実施するには、まずは分割会社と承継会社との間で「吸収分割契約」を締結する必要があります。
契約前には、取締役会を設置している会社の場合取締役会で、取締役会を設置していない会社の場合は取締役の過半数によって承認を得る必要があります。
そして、分割会社と承継会社で取り決めた契約内容をもとに吸収分割契約書を作成します。法定記載事項については、会社法758条に記載されています。
7-2 2.吸収分割契約書などの事前開示・備置
吸収分割を選択した場合は、吸収分割契約書などの事前開示・備置が必須です。分割会社と承継会社それぞれの本店所在場所に置いておきます。
事前開示書類の備置期間は、備置を始めてから効力発生日後6ヶ月を経過するまでとされています。
7-3 3.従業員への通知
分割会社は、労働契約承継法に基づいて労働者に対して通知や説明義務が発生します。説明の内容は、分割される日程や事業内容、分割後の従業員の業務内容などです。
7-4 4.反対株主の株式買取請求通知
当事会社の株主には、吸収分割に対して反対する権利があり、会社に対して株式の買い取りを請求することが認められています。
そのため、株式買取請求通知を書面で通知する必要があります。
7-5 5.債権者保護手続き
債権者には吸収分割の実施に対して異議を唱える権利が与えられています。この権利によって債権者が会社分割によって損失を受けることから守られます。
債権者保護手続きは会社分割の効力が発生する日の1ヶ月前までに官報による公告や個別催告を行う必要があります。なお、定款に記載がある場合は日刊新聞紙または電子と、官報への公告(ダブル公告)でも認められています。
7-6 6.特別決議での承認
株主総会を開催して、特別決議で承認を得ないと会社分割を実施できません。事前に株主総会の開催を会社分割の内容とともに通知しておきます。通知については、株主総会の開催日の1週間前までに行う必要があります。
7-7 7.登記申請
登記申請については、分割会社と承継会社の双方において行う必要があります。分割会社は資本減少を証明する書類や代表者役員の印鑑登録証明書を用意します。
承継会社においては、分割計画書や債権者保護の手続きに関する書類、株主総会の議事録などが必要です。
なお、登記申請は会社分割の効力が発生してから2週間以内に行います。
7-8 8.事後開示書類の備置
会社分割の効力発生日から6ヶ月間、分割会社と承継会社の本店所在場所に事後開示書類を備置しておきます。
8 第二会社方式による事業再生を成功させるためのポイント

第二会社方式による事業再生を成功させるには以下のようなポイントを意識しましょう。
- 自社の状況や目的に合ったスキームを採用する
- 優良事業の業績が良いうちに実施する
- 債権者から詐害行為の指摘を受けないようにする
- 専門家を活用する
8-1 自社の状況や目的に合ったスキームを採用する
第二会社方式による事業再生を図る場合は、自社の状況にマッチしたスキームを選定することが大切です。第二会社方式においては、会社分割と事業譲渡のどちらかのスキームを選択して行います。
既に解説している通り会社分割と事業再生はそれぞれ特徴が異なるため、自社の事業再生の目的や、債権者・スポンサー企業の意向などを踏まえて適切な判断をする必要があります。
8-2 優良事業の業績が良いうちに実施する
会社が債務超過や赤字で経営不振の状態に陥っている場合は、優良事業にまで悪影響が及ぶ前に早めに手続きを進めることがポイントです。つまり、不採算事業の改善や立て直しのためにリソースを注ぐのではなく、早めに見切りをつけて優良事業だけ残し再生の道を歩むということです。万が一、優良事業まで不調に陥るとスポンサーが集まりにくくなってしまいます。
ここは経営者の判断・決断力が問われる部分ではありますが、自社の状況を冷静に分析した上で現状のままでは再建が難しいと考えられる場合は、スピーティーに決断を下すべきでしょう。
8-3 債権者から詐害行為の指摘を受けないようにする
第二会社方式を実施することによって債権者の利益が不当に損なわれた場合は、債権者から詐害行為の指摘を受け提訴される可能性があるため注意が必要です。
例えば、以下のような行為が詐害行為に該当する恐れがあります。
- 不動産などの固定資産を相場より低い価格で新会社に譲渡する
- 代表者の個人資産を破産前に親族など第三者に贈与させて責任を減少させる など
基本的には債権者の理解を得てから第二会社方式は実行される必要があることを把握しておきましょう。
8-4 専門家を活用する
第二会社方式では法務や税務を含めてさまざまな手続きや知識が必要になります。
自社の状況に合わせたスキームの選定から事業再生計画、旧会社の清算手続きなどを行う必要があり、それぞれ慎重に検討しなければなりません。
会社が自力で第二会社方式のプロセスを進めていくのは現実的ではないため、専門家からの支援が必要不可欠になります。
9 第二会社方式による事業再生の相談先の選び方

第二会社方式による再生手続きにおいては、法務や税務など各分野で対応できる専門家を探す必要があります。しかし経営難の状態でスピーディーな対応が求められる中で、専門家探しに時間をかけていると事業再生に遅れをとってしまいます。
そのため、各分野・手続きのフェーズでそれぞれ専門家を探すのではなく、豊富な専門家ネットワークを保有した事業再生コンサルタントに依頼するのがおすすめです。つまり、事業再生コンサルタントから各分野の専門家を紹介してもらう形で第二会社方式による手続きを進めるということです。この体制で手続きを進めれば、相談先も一本化できるため短期集中でゴールを目指せます。
10 事業再生を検討中ならリンクソートコンサルティングにご相談下さい

現在業績悪化で事業再生を検討しているなら、私たちリンクソートコンサルティングにお任せ下さい。
私たちは中小企業の事業再生を支援しており、実績数1,000社以上の国内トップクラスの実績を誇ります。豊富な経験と専門家ネットワークを活用して、抜本的な再生を実現します。
会社分割などの第二会社方式を実施する場合は、弁護士や税理士などの専門家を加えたチームを構築し、短期集中でゴールを目指すコンサルティングサービスをご提供します。120分の無料相談を設けているため、まずはお気軽にご相談下さい。
11 会社分割を利用した事業再生事例
私たちが手がけた会社分割を利用したL社の事業再生事例を紹介します。
L社は粉飾決算による1億円の資金調達をしてまで資金をつないでいる状態でした。そしてその後も業績は悪化していき、ついには1ヶ月以内に手形決済ができないまでに追い込まれていました。
そこで私たちにご相談頂く流れになるのですが、初期の会社分析により経営悪化の根本原因が親族間の甘えや不適切な人員配置、不透明な経営数値など同族企業特有の問題であることがわかりました。
まず私たちは経営改善チームを組成して社員の意識改革などを実施し、会社の方向性を一つにまとめました。財務面では、緊急の資金繰り対策として銀行に対するリスケジュールや3ヶ月連続の手形ジャンプ交渉を成功させました。
その後は抜本的な再生に向けて、会社分割を利用して3ヶ月連続でジャンプしたメイン仕入先を主要株主とする新会社を設立しました。当社の事業継続に必要な資産と、将来生み出せる利益から返済可能な負債を新会社に承継させることで、結果として3.4億円の負債のカットに成功し、黒字化も実現しています。
こちらの会社分割を利用した解決事例の詳細については以下からご覧下さい。
11 会社分割に関するQ&A

最後に会社分割に関するQ&Aを紹介します。
11-1 会社分割に必要な費用は?
会社分割に必要な費用ついては、細かく分けると登録免許税や官報公告費などが発生しますが、ここではコンサルティング費用や弁護士費用を含む全体的な相場感を紹介します。
規模にもよって異なるためあくまで目安ですが、小規模でも200〜300万円は最低限かかるだろうと考えています。
11-2 第二会社方式において会社分割と事業譲渡どちらを採用すればいい?
第二会社方式によるスキーム選定においては、自社の事業再生の目的や、債権者・スポンサー企業の意向などを踏まえて適切な判断をする必要があります。専門的な知識も必要になり、自社でスキームを選定するのは難しいものがあります。
そのため、私たちリンクソートコンサルティングのような事業再生のプロにまずは相談するのがおすすめです。
11-3 旧会社の清算方法は?
旧会社の清算方法としては、「特別清算」と「法人破産」が挙げられます。
特別清算とは、解散した株式会社に債務超過などの疑いがある場合に、裁判所の管理下で清算を進める手続きです。一方、法人破産は所有している全ての財産を裁判所の管理下で処分して債権者に配当し清算する手段です。
両者の主な違いは、手続きの進め方にあります。特別清算の場合は株主総会で選任された清算人によって手続きが進められ、破産の場合は裁判所により選任された破産管財人によって財産を処分します。また、特別清算では株主や債権者の同意が必要なのに対して、破産の場合は不要です。
まとめ 会社分割における事業再生はまずは専門家へ相談してから検討しよう
会社分割や事業譲渡における事業再生を実施することで、好調の事業だけを残して営業を継続できるため、抜本的な再生を図りたいシーンで積極的に検討したい手段の一つです。
ただし、実際の手続きにおいては専門的な知識が必要になるため、専門家の協力が欠かせません。
私たちリンクソートコンサルティングでは中小企業の事業再生を支援しており、会社分割による再建のサポートも可能です。まずは貴社の状況を詳しく伺った上で、最適な再生への道のりを提示させて頂きます。お気軽にご相談下さい。






















